定款
定 款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本コンテンツ振興機構という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区赤坂6丁目14番15号に置く。
(趣 旨)
第3条 日本の映像制作産業の多様な発展に必要な調査・研究を行い、その基盤に立った振興事業を推進することにより、世界のコンテンツ市場での競争力の強化を図ると共に、日本における映像制作関連企業や教育機関、また、それを支えるインフラ等を含めた集積地であるデジタルコンテンツ・バレーの構築を目指す。
また、情報通信とビジネスモデルの進化に伴う新しい市場の展開に対応してネットワークを活用した事業の展開により、コンテンツ業界はもとより観光、芸術、芸能および国際的な人材育成など他事業と連携した多角的な市場の拡大に寄与する。
(目 的)
第4条 この法人は、コンテンツ産業に関し、会員の相互の支援、交流、連絡等により、会員に共通する利益を図ることを目的とする。
(事 業)
第5条 この法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
1. コンテンツ産業に関する会員相互の支援事業
2. コンテンツ産業に関する会員相互の交流事業
3. コンテンツ産業に関する会報の発行
4. コンテンツ産業に関する会員のための講習会、セミナー等の開催
5. コンテンツ産業に関する振興事業
6. コンテンツ産業に関する調査・研究
7. コンテンツ産業に携わる人材育成
8. 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
(公告について)
第6条 電子公告により行う。
http://www.cpo-jp.net/e-koukoku/
ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会 員
(入 会)
第7条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という。)における社員とする。
正会員 当法人の目的に賛同して入会する、日本においてコンテンツ制作、および連携する技術開発、観光、芸術、芸能および国際的な人材育成等に関わる企業又は団体及び個人
賛助会員 当法人の目的に賛同し、支援する企業、団体及び個人
2.会員として入会しようとする者は、当法人の定める書面により、理事長に対して申し込み、理事会の承認を得るものとする。但し、正会員一社以上からの推薦を必要とする。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、当法人の目的を達成するため、入会金及び会費を納入しなければならない。
2.既納付の入会金及び会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
3.入会金及び会費の額については、その上限額を社員総会において定めるものとし、その具体的な金額、支払方法、支払時期等については、理事会において定めるものとする。
(退 会)
第9条 会員はいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人の定める書面をもって、理事長に対して退会の予告をするものとする。
(資格の喪失)
第10条 前条のほか会員が次の各号の一に該当したときは、その資格を喪失する。
(1)企業または団体が解散または消滅したとき。
(2)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(除 名)
第11条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反するような行為をしたとき、又は会員としての義務に違反したときは、法第49条第2項の社員総会の決議により除名することができる。この場合、決議の前に当該会員に対して弁明の機会を与えるものとする。
(会員名簿)
第12条 当法人は、会員の氏名又は住所名称、代表者及び所在地を記載した名簿を作成する。
第3章 社 員 総 会
(種 別)
第13条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
(開 催)
第14条 定時総会は、毎年5月に開催する。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会において過半数の決議により招集が請求されたとき。
議決権総数の十分の一以上から、目的たる事項及び招集の理由を記載した書面又は電磁的方法(電子メール)をもって理事会に招集の請求があったとき。
(招 集)
第15条 社員総会は、理事長が招集する。
(招集通知)
第16条 社員総会を招集するには、会日より2週間前までに各社員に対して、書面又は電磁的方法(電子メール)をもって通知しなければならない。
(社員総会の議決事項)
第17条 社員総会は、下記の事項、及びその他法令で定める事項について議決する。
1. 年次活動計画及び予算に関する事項
2. 年次活動報告及び決算に関する事項
3. 理事・監事の選任・解任に関する事項
4. 定款に関する事項
5. 理事会で総会での決議を要すると認められた事項
(決議の方法)
第18条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって、これを決する。
(議決権)
第19条 社員は、各1個の議決権を有する。
2.止むを得ない理由によって社員総会に出席できない社員は、書面による表決あるいは当法人の定める書面をもって代理人を理事長に対して申請することでその議決権を行使することができる。
3.前項の代理権の授与は、社員総会ごとにしなければならない。また、代理人は理事長あるいは社員総会を構成する社員のみとする。
(議 長)
第20条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。また、理事長が議長の代行を、他理事に対し指名することが出来る。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長が指名した理事及び監事の2名がこれに記名押印することを要する。
第4章 理 事 及 び 監 事
(定 員)
第22条 当法人には、理事20人以内、及び監事1人以上を置く。
(資 格)
第23条 当法人の理事及び監事は、当法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外のものから選任することを妨げない。
2.理事及び監事は、社員総会において承認を得る。
(任 期)
第24条 理事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、就任後4年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2.任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3.任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一する。
(理事長及び役付理事)
第25条 当法人は、理事長1名を理事会の決議によって理事の中から選定する。
2.前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
3.理事長は理事会の承認を得て、副理事長、専務理事の他に常務理事及び顧問を各若干名置くことができる。
(職 務)
第26条 理事長は、当法人を代表し、その業務を統括する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故のあったとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長の指名した順序によって、その職務を代行する。
(理事及び監事の報酬)
第27条 理事及び監事の報酬は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。
第5章 理 事 会
(招 集)
第28条 理事会は、理事長が招集する。
2.理事会を招集するときは、会日より5日前までに理事に対して書面又は電磁的方法(電子メール)をもって通知しなければならない。
(議 事)
第29条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その理事の過半数をもってこれを決する。可否同数の場合は、理事長がこれを決する。
(議決権)
第30条 理事は、各1個の議決権を有する。
2.議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることが出来ない。
(決議の省略)
第31条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が、書面または電磁的記録により同意の意思決定をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べた時は、その限りではない。
(議 長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。また、理事長が議長の代行を、他理事に対し指名することが出来る。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、出席した理事長(代表理事)及び監事がこれに記名押印することを要する。
第6章 計 算
(事業年度)
第34条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から、翌年3月末日までとする。
第7章 定 款 の 変 更 及 び 解 散
(定款の変更)
第35条 この法人は、社員総会の決議によって定款を変更することができる。
(解散)
第36条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第37条 この法人が解散するときには、残余財産は、国若しくは地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人に帰属する。
以上